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飲食店向けリスキリング助成金Q&A一覧|パート・アルバイトも対象になる?

公開日:2025年5月 監修:Bizle 編集部 読了目安:約5分
飲食店向けリスキリング助成金Q&A一覧|パート・アルバイトも対象になる?

「パートやアルバイトが多い飲食業でも助成金を使えるの?」「外国人スタッフは対象になる?」——飲食店オーナーからよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。誤った情報が流通しているケースもあるため、厚生労働省の公式情報をもとに正確にお答えします

Q1パート・アルバイトも対象になりますか?

A.
雇用保険の被保険者であれば、パート・アルバイトも対象になります

「正社員しか対象にならない」と思われがちですが、これは誤りです。雇用形態に関わらず、雇用保険の被保険者であれば助成対象になります。パートタイム労働者・有期雇用労働者・アルバイトも含まれます。

雇用保険の被保険者になる条件(原則)

条件内容
週所定労働時間 20時間以上であること
雇用見込み期間 31日以上の雇用が見込まれること
学生 昼間学生は原則対象外(夜間・通信制学生は条件次第で対象)
⚠️

週20時間未満の短時間アルバイトは雇用保険の被保険者にならないため、助成対象外です。まずは各スタッフの雇用保険加入状況を確認してください。

💡

飲食業はパート・アルバイトが多い業種ですが、ランチタイムスタッフや夕方から夜のスタッフで週20時間以上勤務しているスタッフは対象になるケースが多くあります。

Q2外国人スタッフは対象になりますか?

A.
雇用保険に加入していれば、外国人スタッフも対象になります

国籍は問いません。雇用保険の被保険者であれば外国人労働者も助成対象になります。外国人スタッフが多い飲食店でも、条件を満たしていれば積極的に活用できます。

📌

不法就労の外国人は当然対象外です。在留資格・就労資格の確認を忘れずに行ってください。

Q3雇用保険に入っていないスタッフがいます。今から加入できますか?

A.
加入できます。ただし、訓練開始前に手続きを完了させてください

週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合、事業主はそのスタッフを雇用保険に加入させる義務があります。未加入の場合は、ハローワークで遡及加入の手続きができます。

⚠️

加入要件を満たしているにもかかわらず雇用保険未加入のまま放置していると、労働法違反となります。この機会に加入状況を見直してください。また、訓練開始日において被保険者であることが助成要件のため、加入手続きは訓練開始前に完了させてください。

Q4社員1人だけ研修させても申請できますか?

A.
1人でも申請できます

人数の下限はありません。対象となる訓練要件を満たしていれば、1人から申請できます。小規模な飲食店でも活用可能です。ただし、対象労働者が多いほど受給総額は大きくなります。

💡

まず幹部候補の1名で試験的に申請し、手続きの流れを把握してから全スタッフに展開するという方法も有効です。

Q5訓練中にスタッフが退職しました。助成金はどうなりますか?

⚠️
A.
退職したスタッフ分は助成対象外になります

訓練を修了しないまま退職したスタッフは、助成対象から外れます。定額制サービスの場合、そのスタッフの修了時間が10時間未満であった場合も対象外です。

⚠️

退職者が発生した場合でも、他のスタッフが要件を満たしていれば、そのスタッフ分については引き続き助成対象となります。退職者分は支給申請時の対象者一覧から除外して申請します。

💡

飲食業は離職率が高い業種のため、この点は特に注意が必要です。定額制サービスを活用する場合は、できるだけ早めに10時間の修了を達成してもらうことがリスク軽減につながります。

Q6飲食業で対象になる訓練・ならない訓練を教えてください

📋
A.
事業展開・DX・人材育成計画と関連する訓練が対象です
✅ 対象になりやすい訓練例

・デジタルマーケティング・SNS運用(デリバリー参入・EC展開に伴うもの)
・店舗マネジメント・財務管理(多店舗展開計画に伴うもの)
・生成AI・RPA・業務効率化(DX推進に伴うもの)
・英語・多言語接客(インバウンド対応事業展開に伴うもの)
・ECサイト構築・運営(自社商品通販事業に伴うもの)
・リーダーシップ・部下育成(昇格・正社員化の人材育成計画に伴うもの)

❌ 対象外になりやすい訓練例

・法律で義務付けられた食品衛生責任者の更新講習
・特定の調理器具・POSレジ操作方法のみの訓練
・単なる調理技術向上のみを目的とするもの
・訓練時間が10時間未満(定額制は個人単位で修了10時間未満)
・コンサルティング・助言のみの内容
・事業展開・DX・人材育成計画との関連が説明できないもの

Q7申請は自分でできますか?社労士は必要ですか?

📝
A.
自分でもできますが、社労士への依頼が確実です

法律上、申請代行は社労士の専業業務です。自社で申請することも可能ですが、書類の不備・計画書の記載ミスによる不支給リスクがあります。

🏆

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Q8eラーニングでも対象になりますか?シフト制の飲食店で使えますか?

A.
対象になります。シフト制の飲食業こそeラーニングが最適です

eラーニング・定額制サービスは助成対象です。ただし経費助成のみ(賃金助成は対象外)であること、定額制は1人あたり10時間以上の修了が必要(令和8年4月8日以降)であることを押さえておいてください。

全員のシフトを合わせる必要がなく、各自のペースで受講できるeラーニングは、飲食業のシフト制・多店舗体制に最も適した訓練形式です。

BizleはLMS(学習管理システム)内蔵で受講者ごとの修了時間を自動管理。シフト制のスタッフがバラバラのタイミングで受講しても、助成申請に必要な証跡が自動で揃います。

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本記事の情報は2025年5月時点のものです。制度の詳細・最新情報は必ず厚生労働省の公式ページまたは管轄の労働局でご確認ください。

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