この記事は2026年8月6日に更新されました(定額制サービスの申請回数に関する記述を訂正)。
【2026年8月3日 制度改正】本記事は「令和8年8月3日改正|リスキリング助成金の変更点と今すぐやるべき対応」で速報した内容を、より詳しく掘り下げる解説記事です。まだ速報記事を読んでいない方は先にそちらをご確認ください。
令和8年8月3日、事業展開等リスキリング支援コースにおいて重要な制度改正が施行されました。①DX・GX訓練の対象要件厳格化(「職務直結型」のみ対象に)、②通常のeラーニング(単発コース購入型)の年間申請回数を新たに年1回に制限——この2点について、公表されている情報をもとにできるだけ具体的に掘り下げます。Bizleのような定額制サービスは②の対象外で、引き続き年3回まで申請いただけます。
1令和8年8月3日改正の全体像
| 改正項目 | 改正前 | 改正後(2026年8月3日〜) |
|---|---|---|
| DX・GX訓練の対象要件 | DX・GX化の背景を計画書に記載すれば幅広く対象 | 職務に直結する訓練のみ対象(職務に間接的に必要なもの・職業人として共通して必要なものは対象外) |
| 訓練形式ごとの年間申請回数 | 1人1年度あたり3回まで(形式問わず) | 通常のeラーニング(単発型):1回まで 定額制サービス(Bizle等)・集合研修:変更なし(3回まで) |
2026年8月2日以前に提出済みの計画届分については、経過措置により改正前のルールが適用されます。詳細は経過措置の章で解説します。
2「職務直結型」とは何か——DX・GX訓練の要件厳格化を深掘り
今回の改正で最も実務への影響が大きいのが、DX・GX訓練の対象要件厳格化です。改正前は「なぜDX・GX化が必要か」という背景を計画書に記載すれば比較的幅広く対象になっていましたが、改正後は訓練内容が受講者の職務に直結しているかがより厳しく問われるようになりました。
公表されている改正内容によれば、以下のような訓練は対象外となる方向性が示されています。
・職務に直接使わない一般的なITリテラシー・情報モラル研修
・特定の業務・職種と紐づかない、社会人として共通の教養的内容
・DX・GX化という名目だけで、実際の担当業務との関連が説明できないもの
実務上のポイント:「生成AIの基礎知識を学ぶ」だけの内容よりも、「自社の受発注業務で生成AIをどう活用するか」のように受講者の担当職務と直結した内容であることを計画書に明記することが、これまで以上に重要になります。
「職務直結型」の具体的な線引き(OK/NGの詳細な判断基準)については、本記事執筆時点では厚生労働省から詳細な運用基準・Q&Aが出揃っていません。個別の訓練が該当するかどうかは、計画届提出前に管轄の労働局または社労士に確認することを強く推奨します。基準が明確になり次第、本記事も更新します。
3通常のeラーニングの年間申請回数「年1回」制限を深掘り——Bizleは対象外
もう一つの変更が、「eラーニングによる訓練」の年間申請回数の制限です。ここで重要なのは、制限の対象は「通常のeラーニング(単発コース購入型)」であり、Bizleのような「定額制サービス」は対象外という点です。厚生労働省の詳細版パンフレットでも、この2つは別項目として明確に区別されています。
改正前:1人1年度あたり3回まで
改正後(2026年8月3日〜):1人1年度あたり1回までに制限
改正前:1人1年度あたり3回まで
改正後(2026年8月3日〜):変更なし、引き続き3回まで(人への投資促進コース等と合算)
Bizleユーザーへの影響:Bizleは「定額制サービス」に該当するため、今回の年1回制限は適用されません。これまで通り年3回までの申請枠をフル活用できます。複数回申請の具体的な戦略は「助成金で研修を複数回実施する方法」で解説しています。
なぜ定額制サービスだけが年3回の申請を維持できるのか、制度上の位置づけと助成額シミュレーションを詳しく知りたい方は「8月改正で明確化|定額制eラーニングが年3回申請を維持できる理由」で徹底解説しています。
eラーニングと集合研修、それぞれの助成の扱いの違いをまだ整理できていない方は「eラーニングと集合研修、助成金での扱いはどう違う?選び方ガイド」もあわせてご参照ください。
4経過措置の詳細——8/2以前契約はどうなる?
公表されている経過措置によれば、2026年8月2日以前に労働局へ提出済みの計画届については、改正前のルール(DX・GX要件)がそのまま適用されます。なお、Bizleのような定額制サービスの申請回数(年3回)は改正の影響を受けないため、この経過措置を気にする必要はありません。
ポイントは「訓練開始日」ではなく「計画届の提出日」が基準になっている点です。8月2日以前に計画届を提出済みであれば、訓練の実施・支給申請が8月3日以降になっても旧ルールが適用されます。
| ケース | 適用されるルール |
|---|---|
| 2026年8月2日以前に計画届を提出済み | 改正前のルール(DX・GX要件) |
| 2026年8月3日以降に計画届を提出(Bizle等の定額制) | DX・GX要件は改正後のルール(職務直結型)。申請回数は変更なし(年3回まで) |
| 通常のeラーニング(単発型)を8月3日以降に2回目申請予定だった | 改正後ルールの対象(年1回制限)。定額制サービスまたは集合研修等への切り替えを検討 |
経過措置の適用範囲・詳細な運用(境界期の判断など)については、個別の状況によって判断が分かれる可能性があります。ご自身のケースが経過措置に該当するかどうかは、必ず管轄の労働局または社労士にご確認ください。
5よくある質問(Q&A)
影響ありません。Bizleは「定額制サービス」に該当するため、今回の申請回数の改正(年1回制限)は適用されません。これまで通り年3回までの計画を進めていただけます。ただし、DX・GX関連の訓練内容については「職務直結型」の新要件を満たすよう、計画書の見直しをおすすめします。
可能な限り、受講者の担当業務と訓練内容の関連性を具体的に説明できる形で計画書を作成することが重要です。判断に迷う場合は、計画届提出前に管轄の労働局に確認するか、社労士のサポートを受けることを推奨します。
厚生労働省から詳細な運用基準・Q&Aが公表され次第、本記事および改正速報記事を更新します。定期的なご確認をおすすめします。
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