最大350講座受け放題のLMS!貴社専用カリキュラムも用意|助成金対応可

令和8年8月3日改正|リスキリング助成金の変更点と今すぐやるべき対応

公開日:2026年8月3日 更新日:2026年8月6日 監修:Bizle 編集部 読了目安:約10分
令和8年8月3日改正|リスキリング助成金の変更点と今すぐやるべき対応

この記事は2026年8月6日に更新されました(定額制サービスの申請回数に関する記述を訂正)。

令和8年8月3日、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の支給要領が改正されました。変更点は「対象とならない訓練の厳格化」と「通常のeラーニング(単発コース購入型)の年間申請回数を新たに年1回に制限」の2点です。Bizleのような定額制サービスは後者の対象外で、引き続き年3回までご利用いただけます。本記事では改正内容の詳細と、具体的な実務対応を徹底解説します。

🚨

重要:今回の変更は令和8年8月3日以降に提出する計画届から適用されます。8月2日(日)以前に契約・申込済みの訓練には経過措置があり、影響しません(詳細はSection 6)。

📄

一次情報:本記事は厚生労働省が令和8年8月3日に公表した改正通達に基づいています。
厚生労働省|事業展開等リスキリング支援コース改正(令和8年8月3日)PDF →

1今回の改正:2つの大きな変更点

改正前改正後(8月3日〜)
① 対象訓練の要件 DX化・GX化に関する訓練は幅広く対象 「職務に直接適用できる内容」のみ対象。汎用的なリテラシー向上・概念理解にとどまるものは対象外
② 訓練形式ごとの年間申請回数 1労働者・1年度で3回まで(訓練形式問わず) ①集合研修:引き続き年3回まで
②通常のeラーニング(単発型):年1回までに新設制限
③定額制サービス(Bizle等):引き続き年3回まで(人への投資促進コース等と合算)

2変更①「対象とならない訓練」の厳格化——詳細解説

DX化・GX化に関する訓練について、以下の目的の訓練が助成対象外になりました。

助成対象外となる訓練の条件(8月3日以降):
・職業・職務に間接的に必要な知識・技能の習得
・職業・職務の種類を問わず職業人として共通して必要なもの

厚生労働省は判断の軸として、以下の3つのポイントを示しています。

特定の職業・職務に必要となる知識・技能を習得するためのものか
❌ 助成対象外

生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練
→ 特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容のため対象外

✅ 助成対象

生成AIを活用して商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ営業担当者向け訓練
→ 営業担当者の具体的業務に直結した内容のため対象

マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか
❌ 助成対象外

・DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練
・脱炭素の基本理念や国際情勢、GX化を進める上で企業に求められる対応を学ぶ訓練
→ いずれもDX・GX化を進める上での共通知識にとどまり、業務に直接適用されないため対象外

✅ 助成対象

データ分析ツールを使って実際の売上データを分析するEC担当者向け訓練
→ 具体的な業務に直接適用できる実践的内容のため対象

訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか
❌ 助成対象外

CO₂排出量算定の訓練を人事・営業担当者が受講
→ 業務に直接関連しない職種が受講するため対象外

✅ 助成対象

CO₂排出量算定の訓練をCO₂排出量算定業務の担当者が受講
→ 業務プロセスに直接組み込まれる実務能力を習得するため対象

3変更①への実務対応——計画書の書き方を変える

今回の改正で最も重要なのは、訓練内容自体ではなく「計画書の書き方」が審査の鍵になるという点です。同じ内容の訓練でも、計画書に「誰が・何の業務のために・どう活用するか」が書かれているかどうかで助成対象になるかが変わります。

📝
計画書の書き方 改正前→改正後
「生成AI活用訓練」を例に

改正前の典型的な書き方(今後は対象外リスクあり):
「全社員を対象に生成AIツールの基本的な使い方・プロンプトの書き方を習得させ、業務効率化を図る。」
→ DXリテラシー向上・汎用的内容として対象外と判断されるリスクがある

改正後の望ましい書き方:
「営業担当者(○名)を対象に、生成AIを活用した商品提案書の作成・顧客向けメール文章の生成・修正方法を習得させる。習得後は日常的な提案資料作成業務に活用させることで、1件あたりの作業時間を○時間削減することを目指す。」
→ 特定の職務(営業)・特定の業務(提案書作成)・具体的な活用方法が明確

⚠️

すでに提出済みの計画届の内容は変更できません。新たに計画届を提出する場合に、改正後の基準に沿った記載をする必要があります。既存の計画届への遡及適用はありません。

4変更②「通常eラーニング」の申請回数制限——Bizle(定額制)は対象外

🚨

8月3日以降に提出する計画届に基づく「eラーニングによる訓練」(単発コース購入型)は、同一の労働者に対して1年度1回までに制限されます。

Bizleのような「定額制サービスによる訓練」はこの制限の対象外です。定額制サービスは、人への投資促進コースの定額制訓練・自発的職業能力開発訓練・事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練を合算して1労働者・1年度あたり3回までという、従来と同じ回数が引き続き適用されます。

訓練形式改正前改正後(8月3日〜)
集合研修(講師あり) 年3回まで 変更なし(年3回まで)
通常のeラーニング(単発コース購入型) 年3回まで 年1回までに制限
定額制サービス(Bizle等のサブスク型) 年3回まで 変更なし(年3回まで)
📌

厚生労働省の詳細版パンフレットでは、「eラーニングによる訓練」と「定額制サービスによる訓練」は別項目として明確に区別されています。今回の年1回制限は前者(通常eラーニング)のみが対象で、後者(定額制サービス)には適用されません。訓練形式の呼び方が紛らわしいため、混同しないようご注意ください。

計画訓練内容結果
計画①(8/3以降提出) Bizle(定額制サービス) 支給(1回目)
計画②(8/3以降提出) Bizle(定額制サービス) 支給(2回目・引き続き対象)
計画③(8/3以降提出) Bizle(定額制サービス) 支給(3回目・上限まで対象)
計画④(8/3以降提出) Bizle(定額制サービス) 不支給(3回の上限超過)
参考:通常のeラーニング(単発コース購入型)を8/3以降に2回申請 単発コース型eラーニング 2回目は❌ 不支給(年1回制限)

5Bizleユーザーへの影響——実は変更なし

結論として、Bizleは「定額制サービス」に該当するため、今回の申請回数の改正による影響は受けません。これまで通り、年3回までの申請枠をフル活用いただけます。複数回申請を活用した最大化戦略については「助成金で研修を複数回実施する方法」をご参照ください。

🔗

なぜ定額制サービスだけが年3回の申請を維持できるのか、制度上の位置づけと助成額シミュレーションを詳しく知りたい方は「8月改正で明確化|定額制eラーニングが年3回申請を維持できる理由」で徹底解説しています。

💡

ただし、人への投資促進コースの定額制訓練・自発的職業能力開発訓練を同一年度内に別途利用している場合は、それらと合算して3回までという上限になる点にご注意ください。他の定額制サービスを併用している企業は、合計回数を確認してください。

6経過措置——8月2日以前に契約済みなら影響なし

📌

以下の経過措置は、「通常のeラーニング(単発コース購入型)」の年1回制限に関するものです。Bizleのような定額制サービスはそもそも回数制限の対象外のため、この経過措置を気にする必要はありません。

以下に該当する場合は、eラーニング回数制限の対象外(経過措置)です:

事業外訓練(単発コース購入型の外部サービス):
→ 訓練にかかる教育訓練機関との契約締結日または申込日が令和8年8月2日以前であること
→ 計画届提出時に契約書・申込書(締結日・申込日がわかるもの)の写しを提出する必要あり

契約期間が1年を超える場合の追加条件:
→ 契約締結日が8月2日以前かつ、契約期間の初日から1年以内の訓練実施期間にかかる計画届に限ります

⚠️

対象外訓練の厳格化(変更①)については別途経過措置があります。計画届の提出日が8月3日以降でも、令和8年5月14日改正の支給要領が適用される場合があります。詳細は厚生労働省の改正通達PDFをご確認ください。

7Bizleユーザー・検討中の企業への影響まとめ

状況変更①の影響変更②の影響対応
すでにBizle契約済み・計画届提出済み なし(既存計画は対象外) なし(そもそも対象外) 特に対応不要
8/3以降に新規申込みを検討中(Bizle) 計画書の記載を「職務直結型」にする なし(定額制サービスは引き続き年3回まで) 計画書の書き方を見直せば、これまで通りの活用が可能
Bizle以外の単発コース型eラーニングを検討中 計画書の記載を「職務直結型」にする 年1回のみに制限 複数回活用したい場合は定額制サービスまたは集合研修を検討
DX系の一般リテラシー訓練を計画中 対象外になる可能性が高い 計画書の書き方を社労士と確認・「職務直結型」に修正

8改正後のよくある疑問Q&A

Q
Bizleで前期にすでに申請したが、今期も申請できる?

A:可能です。年度(4月1日〜翌3月31日)をまたぐ申請はカウントがリセットされます。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の年度内で1回というルールのため、前年度(令和7年度)の申請は関係ありません。

Q
Bizle(定額制)を年度内に2回・3回申請したいが、不支給になる?

A:なりません。Bizleは「定額制サービスによる訓練」に該当し、今回の年1回制限の対象外です。これまで通り年3回まで申請いただけます(人への投資促進コースの定額制訓練・自発的職業能力開発訓練と合算した上限です)。

Q
AプランとBプランを別々に申請すれば2回になる?

A:はい、別々の訓練計画として申請すれば2回・3回とカウントできます(定額制サービスは年3回まで対象のため)。ただし、それぞれ別の計画届を提出する必要があり、同一の訓練内容を繰り返すことはできません。異なるプラン・異なる対象者で計画を分けてください。

Q
「汎用的なDXリテラシー向上」はすべて対象外になった?

A:必ずしもそうではありません。「どの職種でも使う汎用的な内容」が対象外になったのであって、計画書に「特定の職務担当者が・その業務に直接活用するための訓練」として記載できれば対象になる可能性があります。例えば「全社員にDXリテラシーを教える」ではなく、「EC担当者がデータ分析ツールを使って売上改善を図るための訓練」という形式で申請することが重要です。計画書の書き方を社労士と確認することを強くおすすめします。

Q
集合研修(Zoom・オンライン)はeラーニングに含まれる?

A:含まれません。Zoomなどでリアルタイムに講師が指導する形式は「同時双方向型の通信訓練(集合研修)」に分類されます。録画コンテンツを自分のペースで視聴するeラーニングとは別扱いです。今回の回数制限(年1回)はeラーニングのみが対象のため、集合研修(オンライン含む)は引き続き年3回まで申請できます。

9今すぐやるべき3つの対応

対応① 契約書・申込書の日付を確認・保管する(今日中)
8月2日以前に契約・申込済みの場合、経過措置の証明書類として契約書・申込書が必要です。今すぐ書類を確認し、安全な場所に保管してください。計画届提出時に添付が必要です。

→ 申請に必要な書類の全リストは「申請に必要な書類チェックリスト【計画届〜支給申請】」をご参照ください。
対応② 計画書の内容を「職務直結型」に見直す(今週中)
「DXリテラシー向上」「生成AIの汎用的な活用」という表現は対象外になるリスクがあります。「特定の職種の担当者が・特定の業務に・どう活用するか」を明確に記述するよう計画書を見直してください。社労士のチェックを受けることを強く推奨します。
対応③ Bizle以外の単発eラーニングを使っている場合は申請回数を確認(今月中)
Bizle(定額制サービス)は今回の申請回数の改正による影響を受けません。引き続き年3回までの申請枠を活用いただけます。もし単発コース購入型のeラーニングを別途利用している場合は、8月3日以降の申請が年1回に制限される点にご注意ください。

まとめ:Bizleユーザーが今回の改正で見直すべきは、実質的に対応①②のみです。対応③は「Bizle以外の単発型eラーニングを使っている場合」の確認事項としてご覧ください。

📄

改正の一次情報は厚生労働省の公式資料でご確認ください:
事業展開等リスキリング支援コース改正通達(令和8年8月3日)PDF
人材開発支援助成金 厚生労働省公式ページ

BIZLE — 法人向けeラーニング

8月3日改正への対応は
今すぐBizleにご相談ください

改正後の要件に沿った計画書の作成・計画届の提出は当社紹介先の社労士法人がサポートします。Bizle(定額制サービス)は申請回数の制限も受けず、引き続き年3回まで、全1,078講座(順次拡大中)・3つの定額コース(A〜C)でご活用いただけます。

Bizleへのお問い合わせはこちら →

本記事は2026年8月3日時点の厚生労働省発表情報に基づき、2026年8月4日に一部内容を訂正しています。制度の詳細・経過措置の適用条件は必ず厚生労働省の公式ページおよび管轄の労働局でご確認ください。

チャットで無料相談