「助成金は1回しか使えない」と思っていませんか?実は事業展開等リスキリング支援コースでは、1労働者あたり年度内に最大3回まで申請できます。複数の訓練を計画的に組み合わせることで、受給総額を大幅に引き上げることが可能です。令和8年度が最終年度の今こそ、この仕組みをフル活用すべきです。
1年3回申請の仕組みと基本ルール
複数回申請の基本ルール:
・1労働者あたり年度内(4月1日〜翌3月31日)に最大3回まで支給申請可能
・1事業所あたりの年間受給上限:1億円
・定額制サービスの場合も1人1年度あたり3回まで対象
・各訓練はそれぞれ別の計画届を提出する必要がある
・同一の訓練内容を繰り返すことは原則不可(異なる訓練計画であること)
「3回申請できる」とは、同じ訓練を3回繰り返すという意味ではありません。それぞれ別の訓練計画として別々に計画届を提出し、別々に申請する必要があります。
23回申請を活用した受給額最大化のパターン
訓練①:Bizle(定額制eラーニング)12ヶ月
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 受講料(10名×12ヶ月) | 324万円 |
| 経費助成(上限20,000円/名/月) | 240万円 |
| 賃金助成 | 対象外 |
訓練②:マーケティング集合研修(20時間)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 受講料(10名) | 40万円(仮) |
| 経費助成(75%) | 30万円 |
| 賃金助成(1,000円×20h×10名) | 20万円 |
訓練③:管理職向けマネジメント研修(30時間)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 受講料(3名) | 30万円(仮) |
| 経費助成(75%) | 22.5万円 |
| 賃金助成(1,000円×30h×3名) | 9万円 |
3訓練合計の助成額:240万円+50万円+31.5万円 = 321.5万円
3訓練合計の受講料:324万円+40万円+30万円 = 394万円
実質負担:394万円 − 321.5万円 = 72.5万円(約18%)
3令和8年度残り期間を使った申請スケジュール設計
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の残り期間でどう申請を組み立てるかを、逆算して設計します。
定額制eラーニング(Bizle)または集合研修①の計画届を提出。訓練開始の1ヶ月前が期限です。
訓練①を並行しながら、別の訓練計画を準備。異なる内容・対象者であれば同時進行が可能です。
計3本の訓練計画を年度内に収めるためのペース配分が重要です。
定額制(Bizle)の10時間修了もこの時期を目標に。
支給申請の処理時間(約1ヶ月)を考慮すると、年度末に申請が集中する前に完了させることが重要です。
訓練ごとに別々に支給申請します。3本分を順次申請。
4複数申請でやりがちな失敗と対策
複数申請でよくある失敗:
❌ 各訓練の計画届を別々に提出していない(1回の計画届で複数訓練を申請しようとする)
❌ 訓練内容が重複していて「同一訓練の繰り返し」と判断される
❌ 支給申請期限(訓練終了後2ヶ月以内)を訓練ごとに管理していない
❌ 年度をまたいで訓練を計画して令和8年度内に収まらない
❌ 3本目の計画届を出すのが遅すぎて年度内に計画申請が完了しない
対策のポイント:
① 各訓練の目的・内容・対象者を明確に差別化する
② 計画届→訓練開始→訓練終了→支給申請のサイクルを訓練ごとに個別管理する
③ 年度末(3月31日)を逆算して3本分の訓練スケジュールを同時に設計する
④ 社労士のサポートを活用して書類管理・スケジュール管理を一元化する
5Bizleを使った最大化シミュレーション
| 申請回数 | 訓練内容 | 対象人数 | 助成金(概算) |
|---|---|---|---|
| 1回目 | Bizle定額制eラーニング(12ヶ月) | 20名 | 480万円 |
| 2回目 | マーケティング集合研修(20時間) | 20名 | 賃金40万円+経費助成分 |
| 3回目 | 管理職向け研修(30時間) | 5名 | 賃金15万円+経費助成分 |
| 合計(概算) | 550万円超の助成 | ||
※ Bizle月額27,000円〈税別〉・1年契約。定額制上限20,000円/名/月ベース。集合研修費用は仮定値。賃金助成1,000円/時間(中小企業)。実際の受給額は訓練内容・要件により異なります。
複数申請の設計・スケジュール管理は煩雑になりがちです。Bizleでは当社紹介先の社労士法人が複数訓練の計画届から支給申請まで一括管理でサポートします。交付決定率98%(現時点)の実績で、複数申請でも確実に対応します。
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Bizleへのお問い合わせはこちら →本記事の情報は2025年6月時点のものです。制度の詳細・最新情報は必ず厚生労働省の公式ページまたは管轄の労働局でご確認ください。







