「eラーニングでも助成金は使える?」「定額制サービスはどう申請するの?」——リスキリング助成金とeラーニングについて寄せられる疑問を15問にまとめてお答えします。飲食店・美容業・小売業・建設業など業種を問わず使えるQ&Aです。
基礎【基礎編】Q1〜Q5
✅ 使えます。人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」では、eラーニング(通常コース・定額制サービスともに)が助成対象です。ただし経費助成のみが対象で、賃金助成は受けられません。
| eラーニング(定額制含む) | 集合研修・オンライン研修(講師あり) | |
|---|---|---|
| 経費助成 | ✅ 対象(中小75%) | ✅ 対象(中小75%) |
| 賃金助成 | ❌ 対象外 | ✅ 対象(中小1,000円/時間) |
賃金助成も受けたい場合は、集合研修・オンライン研修との組み合わせが有効です。
なりません。以下の要件を満たす必要があります。
・訓練内容が事業展開・DX推進・GX推進・人材育成計画のいずれかと関連していること
・業務命令による受講であること(自発的な受講は対象外)
・標準学習時間10時間以上のコース(通常eラーニングの場合)
・定額制サービスは1人あたり修了10時間以上(令和8年4月8日以降)
・修了証が発行されること(証跡として必要)
計画届の提出から受給まで、概ね以下の流れです。
訓練費用は先払い・後精算の仕組みです。受給まで企業が全額を立て替える必要があります。
1人から申請できます。人数の下限はありません。ただし人数が多いほど受給総額は大きくなります。年間申請回数は1事業所あたり最大3回、受給上限は1億円(年間・1事業所あたり)です。
定額制【定額制・サブスク編】Q6〜Q10
定額制サービスは専用の助成ルールが設けられています。
・経費助成率:中小企業75%・大企業60%
・上限:1人1月あたり20,000円(令和6年10月改正)
・賃金助成:対象外
・修了要件:1人あたり10時間以上(令和8年4月8日以降・個人単位)
12ヶ月分まるまる助成対象になります。これが定額制の最大のメリットです。10時間以上修了した時点で完了要件を満たし、契約期間全体が助成対象となります。「早く10時間を達成するほど有利」という仕組みです。
令和8年度内に受給するには、2027年2月末までに10時間修了を完了させることが実質的な締切です(支給申請の処理時間を考慮)。
令和8年4月8日以降は「1人あたり10時間以上」の個人単位になりました。改正前(令和8年4月7日以前に計画届を提出した訓練)は「1コースあたりの修了時間合計」での判定でしたが、改正後は受講者ごとに個別管理が必要です。
10名中9名が20時間修了しても、1名が9時間しか修了していない場合、その1名は助成対象外です。全員分の受講時間を個別に管理してください。
上限20,000円/名/月が適用されます。
| 企業規模 | 助成率 | 計算 | 月額助成額 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 75% | 27,000円×75%=20,250円 → 上限適用 | 20,000円/名/月 |
| 大企業 | 60% | 27,000円×60%=16,200円 → 上限未達 | 16,200円/名/月 |
※ Bizle月額27,000円〈税別〉・1年契約の場合
はい、定額制サービスによる訓練は単独で1つの訓練として申請する必要があります。集合研修と混在させて1つの訓練として申請することはできません。ただし、別々の訓練計画として複数申請することは可能です(年間最大3回まで)。
申請【申請手続き編】Q11〜Q15
訓練開始日の1ヶ月前まで(定額制はサービス契約開始日の1ヶ月前まで)に提出が必要です。この期限を1日でも過ぎると、その訓練は一切助成対象になりません。
「まず始めてみて、後で申請しよう」は絶対にNGです。計画届の提出→受理確認→訓練開始の順序を必ず守ってください。
自社での申請も可能ですが、書類の不備・計画書の記載ミスによる不支給リスクがあります。申請代行は社労士の専業業務です。
Bizleの当社紹介先の社労士法人は、事業展開等リスキリング支援コースに特化した申請実績を持ち、現時点での交付決定率は98%。スポット対応・顧問契約不要で、初回MTGから1ヶ月未満で計画申請まで完了するスピード対応も可能です。
退職したスタッフ分は助成対象外になります。定額制の場合、そのスタッフが10時間未満で退職した場合も対象外です。残りのスタッフが要件を満たしていれば、その分は引き続き助成対象となります。
絶対に注意してください。助成金は「企業が訓練費用を全額自己負担した」ことが前提です。キャッシュバック・資金還流を行う業者と組んで申請した場合、不正受給として受給額の3倍返還・事業所名公表・刑事事件に発展する可能性があります。
厚生労働省の発表によると、令和8年2月時点で191事業所・約20億円の不正受給が認定されています。「費用ゼロ」の甘い言葉には絶対に乗らないでください。
事業展開等リスキリング支援コースは令和4〜8年度の時限措置です。令和9年度以降の継続は現時点で確定していません。「来年度に回せばいい」という選択肢が存在しない可能性があります。
令和8年度内(2027年3月31日まで)に訓練を完了させ、翌日から2ヶ月以内に支給申請することが必要です。実質的には2027年2月末までの10時間修了が締切です。今すぐ動き始めることが重要です。
疑問はBizleに直接聞いてください。
初回MTGから1ヶ月未満で計画申請まで完了します
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Bizleへのお問い合わせはこちら →本記事の情報は2025年6月時点のものです。制度の詳細・最新情報は必ず厚生労働省の公式ページまたは管轄の労働局でご確認ください。







