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事業展開等リスキリング支援コースの申請要件を完全解説|令和8年度版

公開日:2025年5月 監修:Bizle 編集部 読了目安:約8分
事業展開等リスキリング支援コースの申請要件を完全解説|令和8年度版

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、令和4年12月に新設された期間限定の助成制度です。DX・新規事業・GXなど事業展開に伴う人材育成を、国が最大75%補助します。令和8年度(2026年度)が最終年度のため、本記事で制度の全体像を正確に把握し、活用に向けて動き始めましょう。

1制度の概要と位置づけ

本コースは、厚生労働省が雇用保険を財源として運営する企業向けの助成制度です。雇用保険適用事業主が従業員に対して、新たな分野で必要な知識・技能を習得させるためのOFF-JT(業務外訓練)を実施した場合に、訓練経費と賃金の一部が助成されます。

項目内容
制度期間令和4年12月〜令和8年度末(2027年3月31日)時限措置
申請主体事業主(法人・個人事業主)。従業員個人は申請不可
対象労働者雇用保険の被保険者(正社員・パート・有期契約・外国人労働者を含む)
訓練形式OFF-JT(集合研修・オンライン研修・eラーニング・定額制サービス等)
経費助成率中小企業:最大75%/大企業:最大60%
賃金助成中小企業:1,000円/時間/大企業:500円/時間(eラーニング・定額制は対象外)
年間上限1事業所あたり1億円(賃金助成は1人1訓練あたり1,200時間分)
年間申請回数1事業所あたり年間3回まで

2助成内容——経費助成・賃金助成の詳細

経費助成

訓練にかかった受講料等の費用を助成します。助成率は中小企業75%・大企業60%(賃金要件等を満たす場合は上乗せあり)。訓練時間によって1人あたりの上限額が異なります。

訓練時間(1人1訓練)中小企業の上限大企業の上限
10時間以上100時間未満30万円20万円
100時間以上200時間未満40万円25万円
200時間以上50万円30万円
定額制サービス(サブスク型)1人1月あたり20,000円(中小・大企業共通)
⚠️

定額制サービスの上限額「20,000円/名/月」は令和6年10月改正で設定されました。改正前は上限なしだったため、古い情報を参照している記事には注意してください。

賃金助成

訓練期間中に支払った賃金の一部を助成します。中小企業は1人1時間あたり1,000円、大企業は500円(令和7年4月1日以降に提出した計画届分から適用)。

⚠️

eラーニング・通信制・定額制サービスは賃金助成の対象外です。賃金助成を受けるには、集合研修・オンライン研修(講師あり・リアルタイム)の実施が必要です。

3対象となる訓練の3類型

以下の3つのいずれかに該当する訓練が対象になります。

🏢
類型①
新規事業展開に伴う訓練

新たな商品・サービスの提供による新分野への進出、または既存の製品・サービスの製造方法・提供方法の変更に伴い、新たに必要となるスキルを習得させる訓練。人事配置の転換が必要であることが条件です。

飲食店のEC参入・デリバリー参入に伴うデジタルマーケティング研修、多店舗展開に伴う店舗マネジメント研修など

💻
類型②
DX・GX推進に伴う訓練

デジタル化(DX)・グリーン化(GX・脱炭素)への対応に伴う訓練。事業展開計画(配置転換)は不要ですが、「なぜDX・GX化が必要か」という具体的な背景を計画書に記載する必要があります。

生成AI・業務自動化(RPA)導入に伴う研修、POSシステム・セルフオーダー導入に伴うデータ活用研修など

📋
類型③(令和8年3月2日新設)
人事・人材育成計画に基づく訓練

令和8年3月2日の改正で新たに追加された類型です。「おおむね3年以内に実施予定の人事配置計画」に基づき、今後従事する予定の職務に必要なスキルを習得させる訓練が対象になります。具体的な新規事業がなくても、育成計画を文書化するだけで申請できる点が大きな特徴です。

3年以内の昇格・店長登用計画に基づくマネジメント研修、正社員転換予定のスタッフへの先行育成研修など

4令和8年度の主な変更点(4つのポイント)

変更内容区分施行日
対象訓練に「人事・人材育成計画に基づく訓練」を追加(類型③) 拡充 2026年3月2日
長期訓練の分割支給申請が可能に(電子申請は準備中・紙申請のみ) 拡充 2026年3月2日
中小企業向け「設備投資加算」の新設(訓練使用機器の導入費用50%上乗せ) 新設 2026年4月8日
定額制サービスの支給要件変更:合計10時間→1人あたり10時間以上の修了 変更 2026年4月8日
📌

電子申請について(2025年5月時点):令和8年3月2日以降に拡充された訓練(類型③)および分割支給申請の電子申請は準備中です。該当する計画届は紙申請が必要です。従来の類型①②については引き続き電子申請が利用可能です。

5申請要件——事業主・労働者の条件

事業主の要件

📋

① 雇用保険の適用事業所であること
② 事業内職業能力開発計画を作成し、従業員に周知していること
③ 職業能力開発推進者を選任していること
④ 訓練費用を事業主が全額負担していること(従業員への費用転嫁・訓練機関からのキャッシュバック等は不可)
⑤ 雇用保険料を未納でないこと
⑥ 過去に不正受給がないこと

対象労働者の要件

📋

① 訓練開始日において雇用保険の被保険者であること(正社員・パート・有期契約・外国人労働者を含む)
② 役員・個人事業主本人は対象外
③ 訓練期間中も雇用が継続されていること
④ 訓練は所定労働時間内に実施されること
⑤ 企業からの業務命令による受講であること(自発的な受講は対象外)

6申請の流れ

STEP 1:準備
事業内職業能力開発計画の策定・職業能力開発推進者の選任
いずれも申請の前提要件です。まだ策定していない場合はここから始めます。
STEP 2:計画届の提出(訓練開始の1〜6ヶ月前)
職業訓練実施計画届を管轄の都道府県労働局に提出
訓練内容・対象労働者・期間・費用・事業展開との関連性等を記載します。この手続きを怠ると一切助成されません。
STEP 3:訓練の実施
計画どおりに訓練を実施し、受講記録・賃金台帳・出勤簿を整備
定額制サービスは受講者1人あたり10時間以上の修了を確認・管理します。
STEP 4:支給申請(訓練終了後2ヶ月以内)
支給申請書と必要書類を提出
この期限を1日でも過ぎると申請不可になります。年間3回まで申請可能です。
STEP 5:審査・受給
審査完了後、指定口座に助成金が振り込まれます
申請から受給まで数ヶ月かかります。訓練費用は先払い・後精算の仕組みです。

7対象外となる訓練・注意点

❌ 対象外になる主なケース

・訓練時間が10時間未満(定額制は1人あたり修了10時間未満)
・OJT(通常業務中の指導)のみで実施するもの
・業務上義務付けられた法定の安全衛生講習等
・特定ソフト・システムの操作方法のみの訓練
・コンサルティング・助言のみの内容
・受講者が自発的に受講したもの(業務命令でないもの)
・訓練費用を従業員に一部負担させた場合
・訓練機関からキャッシュバック等を受けた場合
・訓練内容と事業展開・人材育成計画の関連性が説明できないもの

✅ 対象になる主なケース

・10時間以上の実訓練時間があるOFF-JT
・事業展開・DX・GX・人材育成計画と明確に関連した訓練
・業務命令により所定労働時間内に実施したもの
・雇用保険の被保険者(正社員・パート含む)が受講するもの
・受講料を事業主が全額負担したもの
・定額制サービスは1人あたり10時間以上修了が確認できるもの

8Bizleでこのコースのeラーニングを活用する方法

Bizleは定額制サービス(サブスク型)のAI法人向けeラーニングとして、本コースの助成対象になります。活用にあたっての要点を整理します。

📊
Bizle活用時の助成シミュレーション(中小企業・10名・1年間)
月額27,000円〈税別〉・1年契約の場合
項目金額
年間受講料(10名)27,000円 × 10名 × 12ヶ月 = 324万円
経費助成(定額制上限:20,000円/名/月)20,000円 × 10名 × 12ヶ月 = 240万円
賃金助成定額制のため 対象外(0円)
実質負担324万円 − 240万円 = 84万円(約26%)

※ 賃金助成を受けたい場合は、別途集合研修・オンライン研修(講師あり)との組み合わせ申請が有効です。

💡

定額制の最大のメリット:12ヶ月契約期間中に受講者が10時間以上修了した時点で完了要件を満たし、12ヶ月分まるまる助成対象になります。令和8年度内に受給するには、2027年2月末までに10時間修了を完了させることが実質的な締切です。

Bizleのサポート体制
初回MTGから1ヶ月未満で計画申請まで完了

最大200講座から要件に合ったカリキュラムを提案
生成AI・マーケティング・EC・DX・実店舗運営・マネジメントなど、事業展開の類型に合わせて選定します。

提携社労士法人が計画届から支給申請まで伴走
交付決定率98%(2025年5月時点)の提携社労士法人が申請をサポート。スポット対応・顧問契約不要です。

LMSで受講記録を自動管理
受講者ごとの修了時間・修了証をシステムが自動記録。定額制の証跡管理の手間を大幅に削減します。

サービス開始は最短3営業日〜2週間
カリキュラム確定後、最短3営業日でBizleのサービスを開始できます。

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本記事の情報は2025年5月時点のものです。制度は年度ごとに改正される場合があります。申請前に必ず厚生労働省の最新版パンフレットおよび管轄の労働局でご確認ください。

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