「従業員の研修費用を国に補助してもらえると聞いたけど、どんな制度?」「うちの会社は対象になる?」——そんな疑問にお答えします。人材開発支援助成金は、従業員のスキルアップにかかる費用を国が最大75%助成する制度です。本記事では、制度の概要から申請要件・申請の流れまでをわかりやすく解説します。
1人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、事業主が従業員に対して職務に関連した訓練を実施した場合に、訓練費用や訓練期間中の賃金の一部を国が助成する制度です。厚生労働省が管轄し、ハローワーク・都道府県労働局を通じて申請します。
申請するのはあくまでも事業主(法人または個人事業主)です。従業員個人が直接申請することはできません。パート・アルバイト・有期雇用の労働者を対象とした訓練でも、申請するのは雇用する事業主側となります。
助成の対象は2種類。訓練にかかった経費(受講料など)と、訓練期間中に支払った賃金の両方が助成対象です。コースによって助成率・助成額が異なります。
26つのコース一覧と助成率
人材開発支援助成金には、目的や対象に応じた6つのコースがあります。
| コース名 | 主な対象 | 経費助成率(中小) |
|---|---|---|
| 人材育成支援コース | 職務関連の一般的なOFF-JT訓練 | 60〜75% |
| 教育訓練休暇等付与コース | 有給教育訓練休暇制度の導入 | 経費助成なし(賃金助成のみ) |
| 人への投資促進コース | 高度デジタル人材育成・サブスク型eラーニング等 | 60〜75% |
| 事業展開等リスキリング支援コース | DX・新規事業・人材育成計画に基づく訓練 | 最大75% |
| 建設労働者認定訓練コース | 建設業向け認定訓練 | 1/6相当額 |
| 建設労働者技能実習コース | 建設業向け技能実習 | 3/4(中小) |
「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」は令和8年度(2026年度)が最終年度の見込みです。特に手厚い助成が受けられるこの2コースは、今年度中の活用が重要です。
3共通の申請要件
コースごとに細かい要件は異なりますが、すべてのコースに共通する主な申請要件は以下のとおりです。
申請事業主が雇用保険の適用事業所として登録されていることが前提です。未加入の場合は、まずハローワークで雇用保険の加入手続きが必要です(手続きには1〜2週間程度かかります)。
雇用保険の被保険者でない従業員(役員・個人事業主本人など)を対象とした訓練は、助成対象外となります。
訓練を始める前に、都道府県労働局へ「職業訓練実施計画届」を提出し、受理されていることが必須です。提出期限は訓練開始日の1ヶ月前〜6ヶ月前の間です。
計画届の提出前に開始した訓練は一切対象外です。「先に研修を受けてから申請しよう」は不可。必ず事前申請が必要です。
助成金は後払いです。訓練経費・訓練期間中の賃金は、企業が一旦全額を立て替えて支払うことが要件です。
従業員に費用の一部を負担させた場合、訓練機関から割引や返金を受けた場合
事業主が受講料を全額支払い、従業員への費用請求も返金も一切ない場合
訓練が終了した翌日から2ヶ月以内に、管轄の都道府県労働局へ支給申請書と必要書類を提出します。この期限を過ぎると申請できなくなります。
賃金台帳・出勤簿・受講証明書など、証跡となる書類を訓練中から整備・保管しておく必要があります。
訓練はOFF-JT(通常業務と切り離した形)で実施することが基本です。訓練時間は1コースあたり10時間以上必要です(コースによって異なる場合あり)。
定額制サービス(サブスク型eラーニング等)を利用する場合は、受講者1人あたり10時間以上の修了が条件です(令和8年4月8日以降)。
4申請の流れ
実施する訓練がどのコースに該当するかを確認します。訓練機関・カリキュラム・受講者・期間を決定します。
都道府県労働局へ「職業訓練実施計画届」と必要書類を提出します。窓口・郵送・電子申請が利用可能です(一部コースの改正分は紙申請のみ)。
計画どおりに訓練を実施します。受講記録・出勤簿・賃金台帳を整備・保管しておきます。訓練費用は事業主が全額支払います。
訓練終了後、支給申請書と必要書類を労働局へ提出します。審査を経て助成金が支給されます。
審査完了後、指定口座に助成金が振り込まれます。1事業所あたり年間上限は1億円(賃金助成は1人1訓練あたり1,200時間分)。
5受給できないケース(注意点)
要件を満たしているように見えても、以下に該当する場合は不支給または返還の対象になります。
① 計画届を出す前に訓練を開始した
どんな理由であっても、事前申請なしの訓練は対象外です。
② 訓練費用の一部を従業員に負担させた、または割引を受けた
費用の全額が事業主負担である必要があります。
③ 支給申請を2ヶ月以内に行わなかった
期限を1日でも過ぎると申請できません。
④ 受講記録・賃金台帳等の書類が不備
eラーニングの場合、受講ログ・修了証などの証跡データが必須です。
6eラーニングでの活用ポイント
法人向けeラーニングは、人材開発支援助成金の対象として活用できます。ただし、定額制(サブスク型)サービスを使う場合は受講者1人あたり10時間以上の修了記録が必須(令和8年4月8日以降)となるため、受講管理が重要です。
BizleはAI定額制eラーニングサービス(サブスク型)に該当します。助成金を活用する際は、受講者ごとの修了時間をBizleの管理画面でしっかり記録・確認してください。
Bizleは受講履歴・修了証データの一元管理機能を備えており、助成金申請に必要な証跡管理もスムーズに行えます。
助成金を活用したeラーニング導入を、
Bizleがまるごとサポートします
人材開発支援助成金の対象要件を満たしたカリキュラム設計から、受講履歴・修了証の記録管理まで。Bizleの法人向けeラーニングサービスで、研修コストを最小化しながら社員のスキルアップを実現しましょう。
Bizleの詳細を見る →本記事の情報は公開時点のものです。制度の詳細・最新情報は必ず厚生労働省の公式ページまたは管轄の労働局でご確認ください。