2026年8月3日、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の制度改正により、eラーニングの年間申請回数ルールが一部変更されました。この改正で明確になったのは、「通常のeラーニング(単発コース購入型)」は年1回に制限された一方、Bizleのような「定額制サービス」は引き続き年3回まで申請できるという点です。本記事では、この違いがなぜ生まれたのか、実際の助成額にどれだけ差が出るのかを、制度上の根拠と具体的な試算をもとに徹底解説します。
「eラーニングは年3回→年1回に制限された」という情報が一部で誤って広まっていますが、これは正確ではありません。年1回制限の対象は「通常のeラーニング(単発コース購入型)」のみで、Bizleのような定額制サービスは対象外です。詳しくは本記事で解説します。
18月改正で何が変わったのか(全体像)
2026年8月3日の改正では、事業展開等リスキリング支援コースについて、大きく2つのポイントが見直されました。
これまでは業務との関連性が緩やかに認められるケースもありましたが、改正後は受講者が実際に担当する業務で直接活用する内容であることが強く求められるようになりました。判断基準の詳細は後述します。
訓練形態によって、年間の申請回数上限が異なることが明文化されました。これが本記事の主題です。次章で詳しく解説します。
改正内容の全体像は「令和8年8月3日改正|リスキリング助成金の変更点と今すぐやるべき対応」で速報としてまとめています。あわせてご確認ください。
2なぜ定額制サービスだけ「年3回」を維持できたのか
今回の改正で新設されたのは、「通常のeラーニング(単発コース購入型)」を年1回に制限するというルールです。厚生労働省の詳細版パンフレット(訓練等受講回数の制限)では、訓練形態を3つに整理したうえで、それぞれの年間申請回数の扱いを次のように定めています。
| 訓練形態 | 年間申請回数の扱い | 改正の影響 |
|---|---|---|
| ①集合研修 | 年3回まで | 変更なし |
| ②通常のeラーニング (単発コース購入型) |
年1回まで | 新設・制限強化 |
| ③定額制サービス (Bizle等のサブスクリプション型) |
年3回まで (人への投資促進コース等と合算) |
対象外・変更なし |
つまり今回の改正は「eラーニング全体」を制限したものではなく、単発でコースを購入するタイプのeラーニングのみを対象とした制限です。Bizleのような月額固定・受け放題型の定額制サービスは、この制限の対象から明確に除外されています。
なぜこの区分がされているのか。単発購入型のeラーニングは「1回受講して終わり」になりやすく、年複数回の申請が形骸化した反復受講につながりやすいという課題が指摘されていました。一方、定額制サービスはもともと年間を通じた継続受講を前提とした設計であるため、複数回申請の趣旨に沿うと判断されたと考えられます(あくまで制度の位置づけからの推測であり、厚生労働省が理由を明示しているわけではない点にご留意ください)。
3研修形態別|年間申請回数の比較
実務上、貴社がどの研修形態を選ぶかによって、年間の助成金活用の組み立て方が大きく変わります。以下に主要な違いを整理しました。
| 集合研修 | 通常のeラーニング | 定額制サービス | |
|---|---|---|---|
| 年間申請回数 | 3回 | 1回 | 3回 |
| 賃金助成 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 受講の自由度 | 日程固定・拘束あり | 低い(コース単位) | 高い(受け放題) |
| 年間計画の立てやすさ | 会場・講師手配が必要 | その都度コース選定が必要 | 一度契約すれば年間通じて活用可 |
| 1人あたり経費助成上限 | 実費(上限あり) | コース単価に準ずる | 1人1月あたり20,000円 |
集合研修は賃金助成が使える一方で日程調整の負担が大きく、通常のeラーニングは年1回制限により年間を通じた計画的な活用が難しくなりました。結果として、「年複数回の申請機会」と「受講の自由度」を両立できるのは定額制サービスのみという構図が今回の改正でより明確になりました。
4数字で見る差|年1回申請と年3回申請の助成額シミュレーション
実際にどれだけの差が生まれるのか、月額27,000円(税別)のBizleプランを例に試算します。
1回あたり経費助成上限 20,000円/名×75% を基準とした場合の年間申請機会は1回のみ。年度内に追加の受講計画を立てても、新たな申請枠として活用することはできません。
同じ受講内容でも年3回まで申請機会を確保できるため、四半期ごと・研修テーマごとに分けて計画的に申請することが可能です。
| 人数 | 年1回申請の場合 (年間助成額) | 年3回申請の場合 (年間助成額) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 5名 | 約40万円※1 | 最大120万円 | +約80万円 |
| 10名 | 約80万円※1 | 最大240万円 | +約160万円 |
| 20名 | 約160万円※1 | 最大480万円 | +約320万円 |
※1 通常のeラーニングは年1回申請を前提とした単純比較の参考値です。実際の助成額はコース単価・受講時間・支給要件により変動します。※上記はいずれも目安であり、実際の支給額は審査結果により確定します。
年3回まで申請「できる」ことと、実際に3回分満額支給される「保証」は別の話です。各回で訓練内容・受講時間などの支給要件を満たす必要があります。
5「職務直結型」要件との関係に注意
年間申請回数のルールとあわせて見落とせないのが、冒頭で触れた「職務直結型」への要件厳格化です。定額制サービスで年3回の申請機会を確保できても、各回の訓練内容が「職務直結型」の基準を満たしていなければ、そもそも対象訓練として認められません。
特に、次のようなケースは改正後に判断が厳しくなりやすいポイントです。
- 受講者の現在の業務と直接関係のない一般教養・スキルアップ系コースのみを選んでいる
- 「DX推進」「GX推進」を名目にしているが、実際の受講内容が業務での具体的な活用に結びついていない
- 訓練計画書に、受講内容と業務との関連性が具体的に記載されていない
「職務直結型」の判定基準は業種によって着眼点が異なります。詳しい判断基準と業種別ケースは「『職務直結型』の判断基準を業種別ケースで徹底解説|計画書の書き方」で解説しています。年3回の申請機会を無駄にしないためにも、あわせてご確認ください。
68月2日以前契約の経過措置
今回の改正には経過措置が設けられており、2026年8月2日以前に契約を締結している場合は、一定の条件下で旧ルールが適用される救済措置があります。ただし、経過措置の適用範囲・期限には細かい条件があるため、自社の契約タイミングがどちらに該当するかを個別に確認する必要があります。
経過措置の詳しい適用条件は「令和8年8月3日改正を徹底解説|『職務直結型』判断基準と経過措置」で詳しく解説しています。契約時期に不安がある場合は必ずご確認ください。
7定額制を選ぶ際の実務チェックリスト
定額制サービスの「年3回申請」というメリットを最大限に活かすために、契約前・契約後で確認しておきたいポイントをまとめました。
契約前の確認事項:
① サービスが「定額制(サブスクリプション型)」に該当するか、単発コース購入型ではないかを確認する
② 受講可能な講座数・ジャンルが「職務直結型」の要件を満たせる内容かを確認する
③ 1人あたり10時間以上の受講が可能な講座ボリュームがあるか確認する
契約後・運用時の確認事項:
④ 年度内の受講計画を四半期単位などで区切り、複数回の申請タイミングを事前に設計する
⑤ 各回の訓練計画書に、受講者の業務内容と受講コースの関連性を具体的に記載する
⑥ 計画届は訓練開始の1ヶ月前までに提出する(申請回数が増えるほどスケジュール管理が重要)
8人材開発支援助成金の対象外でも使える選択肢
ここまで人材開発支援助成金を前提に解説してきましたが、雇用保険の被保険者要件を満たさない、あるいはOFF-JT要件が組みにくいなど、そもそも人材開発支援助成金の対象になりにくい企業もあります。
そうしたケースでは、デジタル化・AI導入補助金を活用する選択肢もあります。こちらは補助金の性質上、社会保険労務士は関与せず、当社紹介先の申請支援事業者が伴走する形になりますが、雇用保険の被保険者でないパート・アルバイトスタッフも対象にできるなど、要件面での柔軟性があります。
当社(YsLink)は2026年度のデジタル化・AI導入補助金における正式な認定ベンダーです。人材開発支援助成金の要件を満たせない企業様向けに、対象講座を月額定額で受講できるプランをご用意しています。詳しくはデジタル化・AI導入補助金プラン特設ページをご覧ください。
9よくある質問
いいえ。年3回の申請機会があることと、各回の訓練内容が支給要件(職務直結型の要件など)を満たしているかは別問題です。申請回数の枠があっても、内容が要件を満たさなければ対象外となります。
制度上、定額制サービスへの切り替え自体は可能ですが、切り替え後の契約・訓練計画が新たに要件を満たしている必要があります。経過措置の対象になるかどうかも含め、個別の確認をおすすめします。
集合研修と定額制サービス(人への投資促進コース等と合算)は、それぞれ年3回までの枠が設けられていますが、合算の扱いには条件があります。組み合わせを検討する場合は、事前に当社紹介先の社労士法人へご相談いただくことをおすすめします。
2026年8月3日以降の申請分から適用されています。ただし、2026年8月2日以前に契約を締結している場合は経過措置の対象となる可能性があります。
定額制サービスの年3回申請を、
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年間の受講計画設計から訓練計画書の書き方、当社紹介先の社労士法人のご紹介まで、一気通貫でサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら →本記事の情報は公開時点(2026年8月)のものです。制度内容・助成額は今後変更される可能性があります。申請の詳細は厚生労働省の公式ページまたは管轄の労働局でご確認ください。











