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社労士なしでリスキリング助成金を自社申請する方法|リスクと成功のポイント

公開日:2025年7月 監修:Bizle 編集部 読了目安:約6分

「社労士に頼むと費用がかかる。自分たちで申請できないか?」——この疑問は自然です。結論から言うと、自社申請は可能ですが、相応のリスクと工数が伴います。本記事では自社申請の手順とリスクを正直に解説した上で、社労士依頼との費用対効果を比較します。

1自社申請は可能か?まず結論を伝えます

法律上、事業主自身が助成金を申請することは完全に合法です。「社労士に頼まないと申請できない」というのは誤解です。自社の担当者が直接、管轄の労働局・ハローワークに計画届・支給申請書を提出できます。

⚠️

ただし、以下のリスクを正確に理解した上で判断してください:
・計画届・支給申請の期限は1日でも過ぎると全額対象外になる
・書類の記載不備は差し戻し・再提出となり、タイムロスが発生する
・書類審査後に追加質問・追加書類の要求があることも多い
・制度改正への対応(令和8年5月14日〜の様式28号追加等)を自社でキャッチアップする必要がある

2自社申請に向いている企業・向いていない企業

自社申請に向いている

・社労士・人事労務の知識がある担当者がいる
・申請する訓練が1回のみでシンプル
・対象人数が少ない(2〜3名程度)
・書類管理・スケジュール管理が得意な担当者がいる
・社労士費用を節約したい理由が明確にある

社労士依頼の方が向いている

・人事担当者が兼務で余裕がない
・対象人数が多い(5名以上)
・複数回申請・複数訓練を計画している
・申請タイプ(A・B・C)の判断に迷っている
・書類の正確性に自信がない
・令和8年度中に確実に受給したい

3自社申請の手順(STEP別)

STEP 1:申請要件の確認
雇用保険の適用・被保険者の確認・過去の不正受給がないかを確認します。
申請要件完全解説で詳細確認
STEP 2:GビズIDの取得(約2週間)
電子申請に必要なGビズIDプライムを取得します。取得まで約2週間かかるため今すぐ申請してください。
GビズID公式サイト
STEP 3:職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定
社内担当者を選任し、人材育成方針を文書化して全従業員に周知します。書式は自由ですが「誰を・いつ・何のために育てるか」が伝わる内容が必要です。
STEP 4:計画届の作成・提出(訓練開始1ヶ月前まで)
職業訓練実施計画届と申請タイプ別の計画書(事業展開等実施計画書・DX化実施計画書・人材育成計画書)を作成し、管轄の労働局に提出します。タイプCは現在紙申請のみ対応です。
人材育成計画書の作り方
STEP 5:訓練の実施・記録整備
出勤簿・賃金台帳・受講記録・修了証を整備しながら訓練を進めます。定額制の場合は1人あたり10時間以上の修了を個別管理します。
申請に必要な書類チェックリスト
STEP 6:支給申請(訓練終了後2ヶ月以内)
支給申請書・修了証・受講記録・賃金台帳・出勤簿・領収書を揃えて提出。令和8年5月14日以降は様式第28号(疎明書)の添付も必要です。
書類チェックリストで最終確認

4自社申請で失敗しやすい5つのポイント

失敗パターン具体的な内容結果
① 期限オーバー 計画届を訓練開始1ヶ月前までに出せなかった・支給申請を2ヶ月以内に出せなかった 全額不支給(取り返しがつかない)
② 計画書の記載が不十分 「スキルアップのため」など曖昧な記載で、事業展開・DXとの関連性が説明できていない 差し戻し→再提出でタイムロス。最悪、期限超過に
③ 申請タイプの判断ミス 実態に合わないタイプ(A・B・C)で申請して指摘を受ける 書類の作り直し・再提出が必要
④ 修了時間の管理漏れ 10名中2名が10時間未達のまま支給申請してしまった その2名分が対象外に。受給額が減少
⑤ 制度改正への対応漏れ 令和8年5月14日以降の様式第28号(疎明書)の添付を知らずに申請した 書類不備で差し戻し・再申請の手間が発生

→ 不支給パターンの詳細は「不採択になる理由トップ5と対策」「不採択・不支給を避けるための事前チェックリスト」もご参照ください。

5自社申請vs社労士依頼のコスト比較

自社申請社労士依頼
(市場相場)
社労士依頼
(Bizle経由)
費用 ゼロ(ただし人件費は発生) 着手金20万円前後
+成功報酬20%前後
市場相場の
およそ半額程度
(問い合わせ時にご案内)
人事担当者の工数 書類作成・スケジュール管理で数十時間必要 最小限(確認・署名程度) 最小限(確認・署名程度)
不支給リスク 高い(期限・書類・制度改正への対応を全て自社管理) 低い 低い(交付決定率98%・現時点)
制度改正への対応 自社でキャッチアップが必要 社労士が対応 社労士が対応
複数回申請 煩雑・管理難易度が高い 一括管理できる 一括管理できる
💡

「自社申請でゼロ費用」は見かけ上のことが多いです。人事担当者が書類作成・スケジュール管理・労働局との対応に費やす時間を人件費換算すると、社労士費用と大差ないか、むしろ高くつくケースが少なくありません。また不支給になれば受講料全額が自己負担になります。

6どちらを選ぶべきか判断するチェックリスト

以下のチェックが3つ以上当てはまる場合は自社申請を検討できます。それ以外は社労士依頼の方が確実です。

チェック項目自社申請向き
社労士・人事労務の有資格者または経験者が社内にいる
申請する訓練は1回のみ・対象者は3名以下でシンプル
申請タイプ(A・B・C)の判断が自信を持ってできる
計画届から支給申請まで担当できる人員と時間が確保できる
書類・スケジュール管理が得意な担当者がいる
万一不支給になっても受講料を自己負担できる体力がある
⚠️

令和8年度が最終年度の今、「失敗してやり直す時間」はありません。2027年2月末という実質締切を考えると、確実性を重視して社労士に依頼する選択が合理的です。

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本記事の情報は2026年7月時点のものです。制度の詳細・必要書類・申請手順は年度改正により変更になる場合があります。必ず厚生労働省の最新情報および管轄の労働局でご確認ください。

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