「社労士に頼むと費用がかかる。自分たちで申請できないか?」——この疑問は自然です。結論から言うと、自社申請は可能ですが、相応のリスクと工数が伴います。本記事では自社申請の手順とリスクを正直に解説した上で、社労士依頼との費用対効果を比較します。
1自社申請は可能か?まず結論を伝えます
法律上、事業主自身が助成金を申請することは完全に合法です。「社労士に頼まないと申請できない」というのは誤解です。自社の担当者が直接、管轄の労働局・ハローワークに計画届・支給申請書を提出できます。
ただし、以下のリスクを正確に理解した上で判断してください:
・計画届・支給申請の期限は1日でも過ぎると全額対象外になる
・書類の記載不備は差し戻し・再提出となり、タイムロスが発生する
・書類審査後に追加質問・追加書類の要求があることも多い
・制度改正への対応(令和8年5月14日〜の様式28号追加等)を自社でキャッチアップする必要がある
2自社申請に向いている企業・向いていない企業
・社労士・人事労務の知識がある担当者がいる
・申請する訓練が1回のみでシンプル
・対象人数が少ない(2〜3名程度)
・書類管理・スケジュール管理が得意な担当者がいる
・社労士費用を節約したい理由が明確にある
・人事担当者が兼務で余裕がない
・対象人数が多い(5名以上)
・複数回申請・複数訓練を計画している
・申請タイプ(A・B・C)の判断に迷っている
・書類の正確性に自信がない
・令和8年度中に確実に受給したい
3自社申請の手順(STEP別)
→ 申請要件完全解説で詳細確認
→ GビズID公式サイト
→ 人材育成計画書の作り方
→ 申請に必要な書類チェックリスト
→ 書類チェックリストで最終確認
4自社申請で失敗しやすい5つのポイント
| 失敗パターン | 具体的な内容 | 結果 |
|---|---|---|
| ① 期限オーバー | 計画届を訓練開始1ヶ月前までに出せなかった・支給申請を2ヶ月以内に出せなかった | 全額不支給(取り返しがつかない) |
| ② 計画書の記載が不十分 | 「スキルアップのため」など曖昧な記載で、事業展開・DXとの関連性が説明できていない | 差し戻し→再提出でタイムロス。最悪、期限超過に |
| ③ 申請タイプの判断ミス | 実態に合わないタイプ(A・B・C)で申請して指摘を受ける | 書類の作り直し・再提出が必要 |
| ④ 修了時間の管理漏れ | 10名中2名が10時間未達のまま支給申請してしまった | その2名分が対象外に。受給額が減少 |
| ⑤ 制度改正への対応漏れ | 令和8年5月14日以降の様式第28号(疎明書)の添付を知らずに申請した | 書類不備で差し戻し・再申請の手間が発生 |
→ 不支給パターンの詳細は「不採択になる理由トップ5と対策」と「不採択・不支給を避けるための事前チェックリスト」もご参照ください。
5自社申請vs社労士依頼のコスト比較
| 自社申請 | 社労士依頼 (市場相場) | 社労士依頼 (Bizle経由) | |
|---|---|---|---|
| 費用 | ゼロ(ただし人件費は発生) | 着手金20万円前後 +成功報酬20%前後 |
市場相場の およそ半額程度 (問い合わせ時にご案内) |
| 人事担当者の工数 | 書類作成・スケジュール管理で数十時間必要 | 最小限(確認・署名程度) | 最小限(確認・署名程度) |
| 不支給リスク | 高い(期限・書類・制度改正への対応を全て自社管理) | 低い | 低い(交付決定率98%・現時点) |
| 制度改正への対応 | 自社でキャッチアップが必要 | 社労士が対応 | 社労士が対応 |
| 複数回申請 | 煩雑・管理難易度が高い | 一括管理できる | 一括管理できる |
「自社申請でゼロ費用」は見かけ上のことが多いです。人事担当者が書類作成・スケジュール管理・労働局との対応に費やす時間を人件費換算すると、社労士費用と大差ないか、むしろ高くつくケースが少なくありません。また不支給になれば受講料全額が自己負担になります。
6どちらを選ぶべきか判断するチェックリスト
以下のチェックが3つ以上当てはまる場合は自社申請を検討できます。それ以外は社労士依頼の方が確実です。
| チェック項目 | 自社申請向き |
|---|---|
| 社労士・人事労務の有資格者または経験者が社内にいる | □ |
| 申請する訓練は1回のみ・対象者は3名以下でシンプル | □ |
| 申請タイプ(A・B・C)の判断が自信を持ってできる | □ |
| 計画届から支給申請まで担当できる人員と時間が確保できる | □ |
| 書類・スケジュール管理が得意な担当者がいる | □ |
| 万一不支給になっても受講料を自己負担できる体力がある | □ |
令和8年度が最終年度の今、「失敗してやり直す時間」はありません。2027年2月末という実質締切を考えると、確実性を重視して社労士に依頼する選択が合理的です。
自社申請かどうか迷ったら、
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Bizleへのお問い合わせはこちら →本記事の情報は2026年7月時点のものです。制度の詳細・必要書類・申請手順は年度改正により変更になる場合があります。必ず厚生労働省の最新情報および管轄の労働局でご確認ください。